2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
○政府参考人(松澤裕君) 食品リサイクル法におきましては、事業者の出す食品廃棄物、売れ残りのものも含めましてでございますけれども、食品の関連事業者は、食品リサイクルに適するように、食品とそれから容器包装、こういった異物を適切に分別するということにされております。
○政府参考人(松澤裕君) 食品リサイクル法におきましては、事業者の出す食品廃棄物、売れ残りのものも含めましてでございますけれども、食品の関連事業者は、食品リサイクルに適するように、食品とそれから容器包装、こういった異物を適切に分別するということにされております。
この法律で大きな枠組み、理念が示されましたので、それを受けまして、食品リサイクル法、この法律の基本方針で、今まさに先生御説明いただいたことが基本方針の中にそのまま反映されております。
食品事業者において発生する食品廃棄物等の量につきましては、委員先ほど御指摘のとおり、食品リサイクル法に基づきまして、発生量が年間百トン以上の事業者を対象に毎年度国への報告を求めております。
○政府参考人(松澤裕君) 食品リサイクル法におきまして、食品の製造、加工、卸売、小売、外食事業者を含みます食品関連事業者は、食品リサイクルに適するように食品循環資源と容器包装やそのほかの異物を適切に分別して管理することとされております。
直接的には環境省及び農水省の所管となって恐縮でございますが、食品リサイクル法基本方針に定められた業種別再生利用等実施率を見ますと、食品製造業については、二〇二四年度の目標九五%を二〇一七年度の時点で既に達成しているものの、とりわけ外食産業では、目標五〇%に対し三二%といまだ低い水準にございます。
委員御指摘の食品リサイクルループでございますけれども、食品リサイクル法におきまして、食品関連事業者が排出する食品廃棄物を再生利用事業者において飼料等にリサイクルし、その飼料等を農林漁業者が農畜産物の生産に利用しまして、その農畜産物を食品関連事業者が販売するというこの食品リサイクルループの認定を行っているところでございます。
○政府参考人(山本昌宏君) まず、食品リサイクル法の中で、食品循環資源の再生利用を促進するために、再生利用事業者の登録制度、それから再生利用事業計画、いわゆるリサイクルループという、地域で回していくというものの認定制度というのを設けておりまして、これを取得していただきますことによりまして取組事業者の支援をしているということでございます。
環境省におきまして、魚のあらのみの量というのは残念ながら把握をしておりませんが、食品リサイクル法に基づいて、年間百トン以上の食品廃棄物等を排出している事業者からの定期報告データに基づきますと、恐らく関連するであろう水産食料品等の製造業から出てくる食品廃棄物等の発生量としては約三十二万トンあると、そのうち約八九%が再生利用されているということでございます。
まず、食品ロス削減の取組につきましては、食品リサイクル法に基づいて、食品関連事業者への発生抑制の目標値の設定、あるいは賞味期限、消費期限の正しい理解の促進、あるいは三〇一〇運動等を始めとする消費者への普及啓発等を通じて実施してきております。
第四に、食品リサイクル法等の法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえなければならないこととしております。 第五に、国民の間に広く理解と関心を深めるため、十月を食品ロス削減月間として定め、特に十月三十日を食品ロス削減の日としております。
第四に、食品リサイクル法等の法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえなければならないこととしております。 第五に、国民の間に広く理解と関心を深めるため、十月を食品ロス削減月間として定め、特に十月三十日を食品ロス削減の日としております。
また、事業系の食品ロスについては、食品リサイクル法基本方針の改定版において二〇三〇年までに二〇〇〇年度比で半減するとの目標を盛り込んでおり、現在パブリックコメントを実施しているところであります。実は、この半減目標というのは、SDGsの中にそういうことが明記されておりまして、二〇〇〇年度比で二〇三〇年までに半減するという、そういう内容であります。
現在、食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しを進めておりまして、その中で、事業系食品ロスの削減に関する目標、それから、社会情勢を踏まえましたフードチェーン全体の取組についても検討を進めているところでございます。
政府といたしまして、平成十三年に施行されました食品リサイクル法、この法律に基づき取組を進めてきておりまして、平成二十八年度には、食品産業全体の再生利用の実施率は八五%に達しているところでございます。
また、国全体でもまだまだ様々なところでありますので、この質問の続きは次の機会に続けさせていただきたいというふうに思いますが、日本では、食品リサイクル法ができて食品廃棄物リサイクルというのは進むようになりましたが、発生抑制というのが十分進んでいるとは言えません。3R、リデュース、リユース、リサイクルの基本は、リデュース、発生させないことでございます。
食品ロスについては、ことし六月に改定された環境省の第四次循環型社会形成推進基本計画において、持続可能な開発目標、SDGsを踏まえ、家庭系食品ロスの量は、二〇三〇年度を目標年次として、数値目標を二〇〇〇年度の半減、そして、事業系食品ロス量の数値目標は、今後、農水省の食品リサイクル法の基本方針において設定することが盛り込まれております。
法体系につきましては、環境基本法をピラミッドの頂点として、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、そして個別物品の特性に応じた規制としては、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法と、法体系が整っているわけでございます。
昨年三月十四日に再発防止策を公表したところでございまして、この中で、一つ、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、二つ目といたしまして、排出事業者責任の周知徹底、そして指導強化に向けたチェックリストの策定、通知、さらには三つ目、食用と誤認されないよう、包装の除去等の適切な措置、四つ目といたしまして、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、五つ目といたしまして、食品リサイクル法
そのほか、循環型社会の形成、そして希少な資源の有効活用を図るために、小型家電リサイクル、それから家電リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法など個別関連法がありまして、国民にとっても廃棄物処理業者にも大変複雑な法体系になっているというふうに思います。
排出事業者は不適正処理を見抜けず、また、食品廃棄物が一見商品と見えるような状態で処理委託されたことで容易に不正転売を行えたということがあったこと、また、愛知県におきましても、事案発覚前、立入検査を行っておりましたが、不適正処理を見抜けなかったことなど監視が十分でなかったこと、国におきましても、食品リサイクル法の登録基準を満たさない状態にあることを見抜けなかったことが挙げられます。
平成二十七年七月に策定いたしました食品リサイクル法に基づく新たな基本方針では、食品関連事業者につきまして、食品循環資源の再生利用等の促進に当たっての主導的な役割を担う責務があり、業種別の目標を達成するため、計画的に再生利用等に取り組むものとしております。
食品リサイクル法では、食品関連事業者による再生利用等の実施量や発生抑制量に関する目標を定めておりまして、これらの目標達成のため事業者は分別を実施することとされており、年間百トン以上の食品廃棄物等を排出する多量発生事業者は、毎年の廃棄物発生量等の報告も義務付けられております。
この実施指針においては、食品ロスの削減については、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、これは食品リサイクル法でございますが、これに基づく食品廃棄物等の発生抑制や再生利用等の取組の推進、家庭等から排出される食品ロス削減に向けた普及啓発等の推進などの施策が盛り込まれております。 関係省庁が連携をいたしまして、こういった施策を着実に実施して、目標の達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。
これまで、特に食品関連事業者に係る対策といたしまして、本年一月に食品リサイクル法の判断基準省令を改正いたしまして、食用と誤認されないよう包装の除去や毀損といった適切な措置を講ずることなどを新たに盛り込むとともに、不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表したところでございます。
そうした中で、今々私たちが持っている法律といいますと食品リサイクル法がございまして、そこで発生抑制の目標を三十一業種の食品関連事業者について設定しておるわけですが、努力義務として、今委員がおっしゃったフードバンクの活用ということが法律に基づく基本方針に書き込まれております。
これまで政府としては、食品ロス削減関係省庁等連絡会議を通じて関係省庁が連携をしつつ、食品リサイクル法に基づく発生抑制や再生利用等の目標設定を通じた食品関連事業者による削減の促進、いわゆる三分の一ルールなどの事業者の商習慣の見直しの推進、家庭でできる食品ロス削減の取り組みなど消費者向けの周知啓発などの取り組みを進めてまいりました。
その分担についてでございますが、環境省、農林水産省共に共管しております食品リサイクル法がございますけれども、環境省においては、家庭における食品ロスを中心にして、一般廃棄物事業者の育成、そして地方公共団体との連携ということに重点を置いております。
○国務大臣(丸川珠代君) 食品ロス削減の取組のPDCAについてでございますが、中央環境審議会の意見具申の中で、製造、輸送、それから小売、外食、消費等の各段階で取組を強化すべきというような提言をいただいておりまして、まず、食品リサイクル法の評価、見直しの中で点検、評価がなされた上でこのような御提言をいただいております。
当時、石原環境大臣が答弁してくださったんですけれども、客観的な数値、これちょっと帰りまして研究させますけれども、食品リサイクル法だけじゃなくて、消費者庁、農林水産省、あるいは経産省も当然入ってくると思いますので、どんなことが考えられるのか、次回までの宿題ということでお取り扱いいただきたいと思いますとおっしゃったんですね。
消費者庁として、食品ロス削減関係省庁等連絡会議を通じて、食品リサイクル法に基づく再生利用の目標、発生抑制目標の設定を通じた食品関係事業者による削減の促進、いわゆる三分の一ルールなど事業者の商慣習の見直しの推進、家庭でできる食品ロスの削減の取組など消費者向けの周知啓発などの取組をしてきたところでございます。